欅祭本部

概要


名称 成蹊大学欅祭本部(第61回)
KEYAKI FES HEADQUARTERS
業務内容 団体統括、物品管理、教室管理、衛生管理、広報誌作成、イベント企画、イベント運営、広報活動、財政管理、環境整備、渉外業務、協賛、配信関連業務、版権業務
設立年 1962年
所在地 東京都武蔵野市吉祥寺北町3−3−1学生会館3F313
役員
委員長 権千尋
副委員長 川崎正史
書記 新見亮太
総務局長 川崎祐佳
管理局長 橋本達也
編集局長 新田華菜
企画局長 池原ゆき菜
広報局長 本間日向
財務局長 市川幹汰
環境部長 佐々瑞穂
渉外部長 鈴木絢恵
所属部員数 176名(2022年4月1日現在)

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交通のご案内

最寄駅

  • 吉祥寺駅(JR中央線、京王井の頭線)徒歩約15分
  • 吉祥寺駅北口バス乗り場1・2番より 関東バス約5分『成蹊学園前』下車
  • 西武柳沢駅(西武新宿線)南口より 関東バス(吉祥寺駅行)約15分『成蹊学園前』下車

組織図

組織図

 


成蹊大学欅祭本部罰則施行細則

成蹊大学欅祭本部

2022年度(第61回)

 

第1章 総則

 

第1条 当細則は、成蹊大学欅祭本部規約(以下規約)を補足するものとする。

 

第2条 欅祭に参加する全ての団体は、その団体が使用する展示教室(控え室を含む)、催物会場、模擬店の場所について、あらゆる責任を負うものとする。

 

第2章   酒・泥酔者

 

第3条  泥酔者による暴力行為、意識不明、体調不良等派見受けられる場合、その泥酔者の所属団体には欅祭期間中に以下の罰則を課すものとし、その泥酔者の所属団体には次年度の欅祭への参加を認めないものとする。

 

(1) 準備日の場合  欅祭1日目及び2日目の活動停止

(2) 初日の場合   2日目の活動停止

 

第4条 欅祭期間中、学園内に本部が指定した酒類以外の飲酒・販売・持ち込みを行った団体は、当該年度の欅祭においての活動を停止する等の処置をとるものとする。

 

第5条 アルコールパスポートをつけていない者への酒類の販売を禁止する。

また、アルコールパスポートをつけていない者への酒類を販売した団体は、今年度の欅祭活動を停止する等の処置をとるものとする。

コール・一気飲み等による飲酒をした団体についても同様とする。

 

第3章 喧嘩

 

第6条 喧嘩の当事者が欅祭参加団体に所属する者である場合、その者の所属する団体には翌日以降の活動は認めない。

また、次年度の欅祭への参加も認めないこととする。

 

第7条 喧嘩の当事者が欅祭に参加していない団体に属している場合、その団体には次年度の欅祭への参加を認めないこととする。

 

第4章 学園周辺における駐車違反

 

第8条 駐車違反の車があった場合にはレッカー移動などの処置をとることがある。

 

第9条 駐車違反の様態が悪質な場合(例、近隣住民より苦情などが再三にわたる場合、3時間以上同じ場所への駐車の場合等)

違反車両の持ち主の団体には以下の罰則を課すこととする。

 

(1) 準備日の場合  欅祭1日目及び2日目の活動停止

(2) 初日の場合   2日目の活動停止

 

第5章 時間制限

 

第10条 参加団体は、大学退構時間の 21時を厳守する。

また復旧日の教室及びテント退出時間は、展示参加団体は13時、模擬店参加団体は15時までとする。

 

第11条 音出しの時間は、屋外は16時30分、屋内は20時までとする。

 

第12条 本部の注意があったにもかかわらず、上記の時間を守らない団体については次年度の欅祭参加を認めないものとする。

 

第6章 物品

 

第13条 物品などを破損した場合には、団体の責任において相当金額の弁償を課すものとする。

 

第7章 展示・催物参加に関する罰則

 

第14条 規約第29条によって定められたルールブックに記載のある事項が守られておらず、本部からの注意後も改善が見受けられない場合、以下の罰則を課すものとする。

 

(1) 展示・催物の即時活動停止

(2) 当該団体の次年度の欅祭参加禁止

 

第15条 規約第34条にある決算報告を提出しなかった団体については、展示援助金の支給を行わないこととする。

 

第16条 当細則に該当する行為が認められた団体については、次年度の欅祭参加の可否を含め本部で検討の上、その旨を当該団体に通達する。

 

第8章 模擬店参加に関する罰則

 

第17条 規約第29条によって定められたルールブックに記載のある事項が守られておらず本部からの注意後も改善が見受けられない場合、以下の罰則を課すものとする。

 

(1) 模擬店の即時営業停止

(2) 当該団体の次年度の欅祭参加禁止

 

第18条 規約第38条による決算報告提出の要求に対し、これを怠った団体については、次年度の模擬店参加を認めないこととする。

 

第19条 当細則に該当する行為が認められた団体については、次年度の欅祭参加の可否を含め本部で検討の上、その旨を当該団体に通達する。

 

第9章 展示・催物・模擬店両方参加に関する罰則

 

第20条 展示・催物団体・模擬店団体の両方に参加する団体に対して、当細則に該当する行為が認められた場合、次年度の欅祭参加の可否を含め本部で検討の上、その旨を当該団体に通達する。

 

第10章 補則

 

第21条 上記以外のもので特に罰則の適用が必要であると判断される場合、本部で検討の上、その旨を当該団体に通達する。

 

第22条 近隣や来場者への迷惑行為についても前項と同様とする。

 

第23条 その他、総責任者会議において配布する資料中に掲げる罰則規定についても、当細則と同様の拘束力を持つものとする。

 

注意

 

・2022年度の欅祭では、構内での酒類の取扱が全面禁止のため、第4条、第5条は該当しない。

 

・2022年度の欅祭では、「第5章 時間制限」において大学退構時間を20時、屋内での音出しの時間を18時までとする。

 


『成蹊大学欅祭本部罰則施行細則』

制定日: 不  明

■改正年月日

第56回(委員長:神 幸弥) 2017年4月27日

第57回(委員長:濵本 慶太) 2018年4月24日

第58回(委員長:濵本 慶太) 2019年5月6日

第61回(委員長:権 千尋) 2022年6月14日